離婚・男女問題
このような
お悩みはありませんか?
- 「離婚を切り出したが、相手が同意してくれない」
- 「結婚後に購入した家は夫名義だが、財産分与できるのか」
- 「養育費の額を取り決めたが、相手が支払ってくれない」
- 「配偶者が不貞行為をした。不倫相手に慰謝料を請求したい」
- 「夫のDVがひどかったので、子どもとは面会交流させたくない」

裁判上離婚が認められるのはどんな場合
夫婦の話し合いで離婚がまとまらない場合、裁判での離婚(裁判離婚)を求めることができます。ただし、裁判で離婚が認められるには、法律で定められた理由が必要です。
たとえば、不貞行為(浮気)、正当な理由のない別居や生活費の不払い(悪意の遺棄)、配偶者の生死不明、重い精神病、夫婦関係の破綻などが挙げられます。証拠の有無や状況によっては、裁判所の判断も慎重になります。
相手の不貞行為(第三者との性行為)があったとき
不貞行為とは、配偶者以外の相手と性的関係を持つことで、不貞行為が認められれば、離婚が認められます。
重要なのは、不貞行為を立証することなので、写真やビデオなどの証拠を収集します。確かな証拠が集まらない場合は、他に離婚の原因があるかどうかを検討する必要があります。
相手から悪意で遺棄されたとき(正当な理由もなく同居・協力・扶助の義務を怠ること)
「悪意の遺棄」になるのは、勝手に自宅を出て行ってしまったり、相手方を家から追い出したり、生活費を送金しなかったりして、相手方が別居しなくてはいけないようにすることです。
ただし、DVから逃れるために実家に住んでいるなど、正当な理由がある場合や、双方の合意がある別居は「遺棄」とはみなされません。
相手の生死が3年以上明らかでないとき
配偶者の生存も死亡も3年以上確認できず、現在もその状態が継続している場合は、離婚が認められます。ただし、行方不明であっても、居場所が不明なだけで、生存が確認できる場合は該当しません。
なお、7年以上、生死不明の状態であれば、失踪宣告制度を利用することもできます。失踪宣告されると、死亡したものと扱われ、婚姻関係は解消されて、相手方の財産も相続することができます。
相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
配偶者が強度の精神病で、回復の見込みがない場合は、離婚が認められます。しかし、離婚することで、精神病にかかった相手方は、療養費などの金銭的支援を得られなくなります。
そのため、裁判所では今後の療養や生活について、しっかりとした方策があるかどうかを厳密に判断することになります。
その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
これは、婚姻関係が破綻し、回復することができないことを意味します。
判例上では、かなり幅広く認められていますが、夫婦関係が完全に崩壊しているか、回復がまったく困難であるかを厳密に判断します。例えば、性格や性生活の不一致、配偶者の浪費癖、DV、飲酒癖、犯罪行為、過剰な宗教活動などがあります。
離婚・財産分与について
離婚は感情的な対立も起こりやすく、当事者だけで解決するのが難しいこともあります。そんなときは、弁護士が間に入ることで冷静に話し合いを進めることができます。DVなど特別な事情がある場合も、代理人としてしっかりサポートいたします。
また、離婚時には「財産分与」といって、夫婦で築いた財産を公平に分ける必要があります。名義に関係なく共有財産は対象となるため、専門的な判断が重要です。安心して次の一歩を踏み出せるよう、お手伝いします。
離婚
離婚をするためには、まず配偶者同士で話し合います。しかし、感情的になって、揉めてしまうケースも少なくありません。
そのような場合、弁護士に依頼することで、落ち着いて話し合いを進めることが可能になります。また、DV被害者でご自分では離婚の手続きができない場合には、弁護士が代理で行いますので、ご安心ください。調停や訴訟になっても、裁判所の手続きなどを代理人として任せることもできます。
将来に向けて、納得のいく解決方法をご提案いたしますので、ぜひご相談ください。
財産分与
財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築いた財産を、離婚の際に分配することをいいます。
夫婦で購入した家や車、預貯金、保険などが対象で、たとえ夫名義の財産でも、夫婦の共有財産となるので財産分与の対象です。
財産分与は法律上の権利であり、離婚した後の生活に大きな影響を及ぼすため、しっかりと取り決めをしておくことが大切です。
親権・養育費・面会交流について
離婚の際には、お子さんの今後についてしっかり決めることが大切です。どちらが親権を持つかは話し合いで決めますが、まとまらない場合は家庭裁判所で判断されます。
また、離れて暮らす親との面会交流や、子どもの生活を支える養育費についても、子どもの幸せを最優先に考えて取り決める必要があります。
将来にわたってトラブルにならないよう、法律の専門家とともに丁寧に対応していくことをおすすめします。
親権
離婚をする際には、必ず親権者を決めなければなりません。どちらを親権者とするかは話し合いで決めますが、決まらない場合は、家庭裁判所の調停手続によって決定します。
裁判所では、親の監護能力、教育環境、子どもに対する愛情などと、子どもの年齢、性別、環境の変化への適応、子どもの意見などを考え合わせて、親権者を決定します。
離婚した後に親権者を変更したい場合は、家庭裁判所の手続きを経る必要があります。
養育費
財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築いた財産を、離婚の際に分配することをいいます。
夫婦で購入した家や車、預貯金、保険などが対象で、たとえ夫名義の財産でも、夫婦の共有財産となるので財産分与の対象です。
財産分与は法律上の権利であり、離婚した後の生活に大きな影響を及ぼすため、しっかりと取り決めをしておくことが大切です。
面会交流
面会交流とは、離婚の際に親権者にならなかった方の親が、子どもと交流することをいいます。子どもにとっても、離婚後すぐに面会交流をすることで、精神的な安定が得られます。
面会交流は子どものためのものなので、子どもの気持ちを最優先に考えます。まずは、両親が面会交流の有無、程度、方法などを話し合い、合意できなかった場合には、調停や審判の申立てをして取り決めます。
男女問題に関するトラブルについて
不倫(不貞行為)やDV(家庭内暴力)、モラハラ(精神的な嫌がらせ)など、夫婦やパートナー間のトラブルは、心身に大きな負担を与えます。
慰謝料の請求や離婚の手続きには、状況を裏付ける証拠が重要です。弁護士が証拠収集のアドバイスや、相手方との交渉を代行することで、精神的な負担を軽減し、より良い解決へと導きます。
ひとりで悩まず、まずはご相談ください。
不貞行為
不貞行為とは、配偶者以外の人と性的な関係があることをいいます。性的関係があったことを証明できないと、慰謝料を請求することは難しくなります。
弁護士に依頼すると、不貞行為を立証できる証拠などをアドバイスいたします。
また、不倫をした配偶者や不倫相手との交渉を弁護士に任せることができます。それによって、直接会って話をしなければならないという精神的な負担も軽減されます。
DV・モラハラ
DVは「婚姻を継続し難い重大な事由」という、裁判上離婚が認められる原因となります。暴力を受けていると、身体や生命に危険が及び、子どもがいる場合は悪影響を受けるおそれもあります。
弁護士に依頼すれば、代理人として相手と話をして、離婚を進めることができます。
モラハラは離婚の原因として認められますが、外部からはわかりにくく、第三者に対してモラハラを立証することは簡単ではありません。
モラハラの被害者が自分で相手と交渉することは非常に困難ですので、ぜひ弁護士にご相談ください。
当事務所の特徴
当事務所では、経験10年以上の弁護士が、最初から最後まで責任を持って、迅速に対応いたします。法律トラブルは時間との勝負なので、適切なタイミングを逃さず、スピード感を持って問題解決を目指します。お悩みを抱えていたら、ぜひ一度ご相談ください。
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